身体活動(physical activity)とは、安静にしている状態よりも多くのエネルギーを消費 する全ての動作を指す。それは、日常生活における労働、家事、通勤・通学等の「生活 活動」と、体力(スポーツ競技に関連する体力と健康に関連する体力を含む)の維持・向 上を目的とし、計画的・継続的に実施される「運動」の2つに分けられる。

日常の身体活動量を増やすことで、メタボリックシンドロームを含めた循環器疾患・糖 尿病・がんといった生活習慣病の発症及びこれらを原因として死亡に至るリスクや、加 齢に伴う生活機能低下(ロコモティブシンドローム 1及び認知症等)をきたすリスク(以下 「生活習慣病等及び生活機能低下のリスク」という。)を下げることができる。加えて運動 習慣をもつことで、これらの疾病等に対する予防効果をさらに高めることが期待できる。 特に、高齢者においては、積極的に体を動かすことで生活機能低下のリスクを低減させ、 自立した生活をより長く送ることができる。

身体活動(生活活動・運動)に取り組むことで得られる効果は、将来的な疾病予防だけ ではない。日常生活の中でも、気分転換やストレス解消につながることで、いわゆるメン タルヘルス不調の一次予防として有効であること 2、ストレッチングや筋力トレーニングに よって腰痛や膝痛が改善する可能性が高まること 3、中強度 4の運動によって風邪(上気 道感染症)に罹患しにくくなること 5、健康的な体型を維持することで自己効力感が高まる こと 6等、様々な角度から現在の生活の質を高めることができる。

一方で、身体活動不足は、肥満や生活習慣病発症の危険因子であり 7、高齢者の自 立度低下や虚弱の危険因子でもある 8。健康日本 21 最終評価によると、平成 9 年と平 成 21 年の比較において、15 歳以上の1日の歩数の平均値は男女ともに約 1,000 歩減少 (1 日約 10 分の身体活動の減少に相当)しており 9、今後もさらに高齢化が進展する日本 において、総合的な健康増進の観点から身体活動を推奨する重要性は高い。

① 健康食品って何?

健康食品については、法律上の定義は無く、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用される食品全般を指しています

② 健康食品にはどんな種類があるの?

○健康食品のうち、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした「保健機能食品制度」があります

※厚生労働省「健康食品」のホームページ:「健康食品」とは、より

○健康食品は薬ではない
錠剤やカプセル剤の形をした健康食品は、医薬品と混同されがちですが、全く異なるものです

《 薬と違う主な点 》

  1. 医薬品は「原則禁止・例外解除」により、その有効性・安全性・品質が国(もしくは都道府県)により認証されていることを表示でき、「食品(いわゆる健康食品を含む)」は「原則自由、例外規制」により、医薬品とは異なるルールにあります
  2. 製品の品質(有効成分量、有害物質の混入の有無等)が保証されていないものもあります
  3. 安全性と有効性の科学的根拠(病気の治療・治癒効果の証明等)のないものもあります
  4. 利用環境(専門職のサポート体制等)が整っていないことがあります

③ 健康食品を使用する際には?

○健康食品を使うことによって、実際の食生活・生活習慣の改善が期待できる場合があります

○薬のような効果は期待できませんが、使用することでご自身にとって何らかの改善が実感できているか、常に確認してください

○メリット・デメリットは使用する健康食品や使用する人によって異なります。広告などの情報だけでなく正しい情報のもとで、必要なものだけを使用しましょう

○日々の食事全体のバランスをまず考えて、必要であれば使用しましょう

○健康食品を選ぶ際に気を付けてほしいポイント

  • 成分名…「XXX抽出物」「XXXエキス」など原材料表示がされていても、原材料に含まれる具体的な物質がどのくらい含まれているか等が記載されていないケースがあります
  • 含有量…量の表示がない製品は、有効性も安全性も分からない製品の可能性があります
  • 問い合わせ先…問い合わせ先の表示は必須です。お客様相談室などが設置されているかどうかも合わせて確認しておきましょう
  • 形状…錠剤・カプセル剤の形をした製品は服用しやすいため、過剰摂取しがちです。食品形状の製品の方が、過剰摂取になりにくいでしょう
    ※健康食品の中には1日当たりの摂取目安量が定められています。過剰摂取による副作用の可能性もありますので、気を付けましょう
  • 海外と日本との規制(食薬区分)には違いがあります。個人輸入することが日本では規制されている成分もありますので、しっかり注意しましょう

④ わからないことは薬剤師に相談しましょう

○成分や含有量について自分にとって適正なものを知りたい

○併用してはいけない薬は何?お薬手帳の活用の仕方は?併用してはいけない成分は?

○健康食品に頼らないで食生活を改善する方法、うまく利用する方法など
⇒ふだんから相談できる『かかりつけ薬剤師』を!

⑤ 使用した健康食品を記録しよう

○何を、いつ、どれだけ食べたか/その後どう体調が変化したかを記録しましょう
⇒使用した健康食品が自分に合っているかどうかの判断や、副作用等が出た際に対処するための重要な情報になります。

○お薬手帳に記録
医薬品との飲み合わせにより医薬品の効果が弱まったり、強まったりする場合もあります。医薬品を服用されている方は、お薬手帳に記録して、医師や薬剤師にも見せましょう

<消費者庁ホームページ・健康食品>

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/food_safety_portal/health_f

キャッツクローのここがスゴイ!

キャッツクローが最も注目されているところは、樹皮・根・葉に含まれるアルカロイドでその効能としての免疫作用は既に公に認められているところです。
※アルカロイドとは、植物体中に存在する窒素を含むアルカリ有機化合物

これまでの研究により少なくとも6種類のアルカロイドが比較的少量の服用により免疫バランスを整え、免疫機能を向上させることが報告されており、その中でもキャッツクローに特異的にみられるアルカロイドであるイソテロポディンは、身体の免疫機構にネガティブなインパクトを与える疾病に対しての補助的な働きが有効であると認められた為キャッツクローが世界的規模で用いられる一つのきっかけになりました。
現在EU圏ではハーブを使用した医療として、免疫活性、免疫調整をはじめ、関節炎、リュウマチ、神経痛、慢性炎症、帯状疱疹のような症状に使用されていると言われております。

参考文献

キャッツ・クローの抗炎症作用の検討
https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=200902196922520503

Uncaria tomentosa(キャッツクロー)の抗腫瘍効果メカニズムに関する研究
https://www.suzuka-u.ac.jp/wp-content/uploads/2018/04/03gencho.pdf

山田義帰 著 超薬効食「キャッツクロー」 現代書林

キャッツクローとは

キャッツクローは、南米ペルー東部の標高400~800m辺りアマゾン熱帯雨林ジャングルに自生する希少な蔓性植物です。

葉の付け根に特徴的な太い猫の爪のようなトゲが生えていることからキャッツクロー(Cat’s Claw)と呼ばれています。

キャッツクローの使用の歴史はインカ文明にまでさかのぼり、現地に住む先住民族の間では薬用植物として使用されてきており、現在でもペルーでは伝統的な薬用植物として広く利用されています。

1960年頃から科学者達によるキャッツクローの科学的分析がなされるようになりその成分や臨床実験などの研究が進み、キャッツクローは、1990年にWHO(世界保健機関)から薬用植物として取り上げられ世界的に注目をあびる植物となり、そして1994年副作用の少ない薬用植物として認められました。
その結果多くの人々がキャッツクローの自生地であるアマゾン熱帯雨林に進出したために、ペルーでは自生したキャッツクローの収穫が出来なくなる事態になりました。危機感を感じた当時の大統領アルベルト・フジモリ氏はキャッツクローを守るために「キャッツクロー保護法」を制定すると同時に育成をも奨励し、貧困地域にキャッツクローを植林するプロジェクトにも着手しました。その結果人工栽培技術が確立され世界中の人々が比較的簡単にキャッツクローの効果を享受出来るようになり、現在ではペルー国内に於ける麻薬撲滅と貧困解消の一つの手段となっています。

健康食品と「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下「医薬品医療機器等法」)について

このいわゆる健康食品に関しては、医薬品と混同されることがないように、食品安全関係の法規以外に医薬品医療機器等法による規制も関わっています。
食品である健康食品に、医薬品に該当する成分を配合したり、医薬品と紛らわしい効能などの表示・広告を行ったりすると、医薬品の目的性を有する健康食品として、医薬品医療機器等法に違反します。
医薬品医療機器等法でこのような規制を行うのは、消費者に医薬品的な誤認を与えるような食品が流通することにより、医薬品と食品に対する概念を混乱させて医薬品に対する不信感を生じさせたり、消費者に正しい医療を受ける機会を失わせ、疾病が悪化するといった保健衛生上の危害発生を未然に防ぐためです。

<参考>
医薬品医療機器法第2条第1項(医薬品の定義)(抜粋)
第2号 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
第3号 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)

医薬品と食品との区別について

健康食品において、「医薬品」の目的性を有すると判断する基準は、大きく分けて以下の二通りの考え方があります。

● 医薬品成分を含んでいるもの
(健康食品に含まれている原材料や成分から判断を行います)

● 医薬品成分を含まないが、以下の1)から3)のいずれかの目的を有するもの
(健康食品の表示や広告や形状から判断を行います)
(1) 医薬品的な効能効果を標ぼうするもの
(2) 専ら医薬品的な形状であるもの
(3) 用法用量が医薬品的であるもの

これらの具体的な考え方については、厚生省薬務局長通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて(外部サイト)」(昭和46年6月1日付け)にて示されています。

医薬品成分について

〇医薬品に該当する場合
 下記 別添1のリストに掲載されている成分本質(原材料)を含有する健康食品は、原則医薬品とみなされるため、医薬品医療機器等法の規制の対象となります。
別添1.専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト(外部サイト)

〇医薬品に該当しない場合
 下記 別添2のリストに掲載されている成分本質(原材料)を含有する健康食品は、医薬品的効能効果を標ぼうしない限り、医薬品医療機器等法の規制の対象となりません。
別添2.医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト(外部サイト)

これらのリストは今後新たな安全性に関する知見等により、必要に応じて変更することがありますので
厚生労働省ホームページ:健康被害情報・無承認無許可医薬品情報(外部サイト)
 より最新情報をご確認ください。 (※ページ下部「(参考)関連通知」の欄に掲載)

医薬品的な効能効果について

健康食品であるにも関わらず、医薬品的な効能効果を標ぼうすることは、医薬品医療機器等法に抵触します。
医薬品的な効能効果の標ぼうとは、疾病の治療又は予防を目的とする効能効果及び身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とした表現を、その物の容器、包装、チラシ、パンフレット、インターネット等の広告宣伝物あるいは演術によって表示説明されることです。これについては、明示的であれ暗示的であれ、医薬品医療機器等法の対象となります。

【注意が必要な事例】
(1) 疾病の予防・治療効果があるように思わせる表現
(例)ガンが治る、糖尿病に効く、白血病が治った、など

(2) 身体の構造・機能に作用するものであるかのように思わせる表現
(例)免疫力を高める、疲れない体質にする、腸の環境を整える、など

(3) 体の不調を改善、増強できるかのように思わせる表現
(例)病中病後に、疲労回復、便秘ぎみの方に、など

(4) 栄養成分の体内における作用を示す表現(その関連する成分に関して)
(例)血液中の血栓を溶かす成分を配合、アントシアニンは目に対する効果がある、など

(5) 新聞等の記事、医師の談話経験談により病気が治ると思わせる表現
(例)○○は関節炎に効果がある(医学博士△△△△)、など

(6) 動物実験等による臨床データの掲載

医薬品医療機器等法に違反しないための自己点検チェックシートについて

大阪府では、健康食品を製造販売される方、広告物を作成される方が、ご自身で取り扱う健康食品について医薬品医療機器等法に違反していないかチェックできるよう自己点検チェックシートを作成しました。
つきましては、このチェックシートのチェック項目1から3までを点検していただき、医薬品医療機器等法に違反しない健康食品の取り扱いをお願いします。なお、下記相談窓口への健康食品の成分、表示・広告に係る相談は自己点検を行った後、不明な点についてお問い合わせくださるようお願いします。

(1) 使用原材料、含有成分から医薬品かどうかを判断する。(チェック項目1 [Wordファイル/71KB]
(2) 医薬品的な効能効果の表示、広告をしていないか。(チェック項目2 [Wordファイル/72KB]
(3) 剤型や使用方法等が医薬品的なものでないか。(チェック項目3 [Wordファイル/69KB]

健康食品関連情報:無承認医薬品

日本国内で流通する医薬品は、医薬品医療機器等法に基づいて品質、有効性、安全性が確認され、承認されていますが、無承認医薬品はそのような保証がされていないため、健康被害を起こす可能性があります。健康食品を購入される場合は、含有成分等に十分注意されるとともに、万一、体に異常を感じた場合は速やかに受診してください。
また、インターネット等で個人輸入した海外医薬品や海外サプリメントには、健康を害する成分が含まれていることもあり、健康被害が生じるケースもありますので、購入する場合は、危険性と必要性を考慮してください。

あなたは、「健康食品」やサプリメントを摂りすぎてはいませんか?

食事

「健康食品」には、成分を濃縮していたり、医薬品の成分を含んでいるものも、多くあります。
効果を期待して摂り過ぎたりすると、危険性も増します。
また、服用している医薬品との相互作用で、思わぬ健康被害が発生することもありえます。
体に不調を感じたら、すぐに、かかりつけの医師にご相談を!
そして、医師に、「健康食品」やサプリメントを摂っていることをきちんと伝えましょう。
また、三度の食事をきちんとバランスよく食べることが、大事です。

「健康食品」には、法律上の定義はありません。
一般的には、通常の食品よりも、「健康によい」「健康に効果がある」、「健康の保持増進に役立つ」などの表現で、販売されているものをいいます。
また、サプリメントは、ある成分が濃縮されて、錠剤やカプセルなど、通常の食品とは違う形をして作られた製品をいいます。ただし日本では、スナック菓子や飲料まで含むこともあります。
“Supplement”は、英語で「補助」、「補充」というような意味です。
ただし、健康食品やサプリメントが、実際に、ふつうの食品よりも、「健康によい」、「健康に効果がある」、「健康の保持増進に役立つ」かどうか、科学的根拠があるかどうかは、必ずしも十分ではありません。

また、健康食品やサプリメントは、くすりの代わりではありません。
それから、「食品だから安心」、「天然成分だから安全」は誤解で、天然成分由来の健康食品でも、アレルギー症状や医薬品との相互作用を起こすものがあります。
特に、病人、子ども、妊産婦、高齢者、アレルギー体質のある方などは、要注意です。

「健康食品安全情報システム」事業の取り組みについて

「健康食品安全情報システム」事業とは

日本医師会では、医師より、患者さんの相談や日常の診療から知り得た健康食品による健康被害に関する情報をご提供いただき、本会において対応策をまとめ、診療の現場に還元して役立ててもらう「健康食品安全情報システム」事業を実施しています。こうした活動によって、身近で頼りになるかかりつけ医機能の普及・啓発を進めることが事業の趣旨です。

日本医師会員のみなさまへ

日本医師会では、日本医師会員のご協力をいただき、上記の通り2011年より「健康食品安全情報システム」事業を実施しています。
この事業は、会員が、患者の診察から、健康食品による健康被害を覚知したときに、所定の情報提供票に記入して、FAXないしWEBにより、日本医師会に情報提供していただくものです。

くわしくは、日本医師会ホームページ・メンバーズルーム(会員向けHP)内のhttp://www.med.or.jp/mshoku/をご覧ください。
WEB上からの情報提供も可能です。
また、おなじくメンバーズルームから、「健康食品のすべて─ナチュラルメディシン・データーベース─」(一部の成分につき症例情報も掲載)への無償閲覧も可能です。


コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です